免責が不許可の場合はどんな時?

質問

自己破産で、免責不許可事由とはどのような事由になりますか?また、免責されない債務もあるらしいのですが、どのような債務が免責されないのでしょうか?自分は、今、自己破産の申し立てを行おうかと思っているのですが、免責不許可事由に当てはまるらしいので、とても心配です。

答え

免責不許可事由でも、事情によって許可される場合もあります


破産手続開始決定になっても、免責が不許可でしたら自己破産は成立しません。しかし、悪質でなかったりする場合、裁量免責で免責不許可事由に当てはまっていても許可される場合もあります。
自分が免責許可されるかどうか、心配なようでしたら、弁護士に相談してみましょう、弁護士に相談すれば、免責許可されるかどうかわかります。もし、免責不許可になるようでしたら、弁護士のほうから、自己破産の申し立てをしないように勧められるでしょう。
弁護士に相談した時点で申し立てをしないように勧められたら、他の方法で債務整理を行うといいでしょう。免責不許可で自己破産できない場合のほとんどは任意整理で債務整理をする人が多いようです。債務は全部免除されませんが、支払える分だけ支払うようになります。自分がどの債務整理があっているのか、弁護士と相談しましょう。

免責不許可事項


ギャンブルで作った債務、財産などを隠ぺいしていた場合、裁判所に対して、虚偽の申請、説明などをした場合、管財人の職務妨害にしたこと、再生法や自己破産をしてから7年以内の場合、など、色々な不許可事項があります。
また、免責が許可されても免責されない非免責債権というものもありますので、注意が必要です。不法行為で作った債務、税金、雇っている人の給与や預かり金、親族間で借りたお金、養育費、損害賠償請求権、罰金などです。
自己破産が成立しても、すべて債務がなくなるわけはないので、気をつけてください。

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