免責が許可される場合はどんな時?
質問
多重債務を作ってしまい、今、自己破産の申し立てをしたところです。破産手続を行っているのですが、その後に免責手続きがあると聞きました。免責が不許可になる場合があると聞いたのですが、免責が許可される場合はどんな時ですか?
答え
免責の流れ
破産手続開始決定が決まったならば、つぎは、免責の審理になります。裁判所は、免責を許可しても妥当かどうか、審理をおこなうのです。免責の審理において、問題なければ、免責許可決定が出されます。この時点で、やっと債務の支払義務がなくなるのです。
免責許可決定後、2週間以内に債権者は高等裁判所に控訴することができます。免責をして一番被害を被るのは債権者ですから控訴を行う権利もあります。しかし、控訴しても、ほとんどの場合、高等裁判所が免責許可決定を覆すことはありませんので、それほど心配しなくていいでしょう。
免責許可決定が出た時点で、自己破産が成立します。
免責の不許可事由に当てはまらなければ大丈夫です
免責が不許可事由に当てはまってしまうと、免責が許可されません。免責不許可事由はいくつかありますので、自分が当てはまるかどうかを確認する必要があるでしょう。
たとえば、ギャンブルで作ってしまった借金や、虚偽の申請や説明を裁判所にしたりした場合、自己破産の手続き中にまた借金をするなど他にも事由がありますが、免責不許可事由に当てはまってしまいます。
免責不許可事由に当てはまったとしても、絶対に免責の許可が下りないというわけではありません。破産者の事情などを考慮して、裁判官が免責を許可するかどうか決定します。これを「裁量免責」と呼ばれています。
もし、自分が免責不許可事由に該当してしまうかも、免責が許可されるか心配ということでしたら、弁護士などに相談するといいでしょう。弁護士でしたら、免責が許可されるかどうか、今までの経験上わかると思います。

