自己破産の免責の審理が通るか心配です
質問
現在、自己破産の申し立てをしています。今、破産手続を行っている途中です。同時廃止事件で扱われるそうです。破産手続が成立してもまだ終わりではないと聞いたのですが、この破産手続が無事成立したら、そのあとはどのようなことを行えばいいのでしょか?
答え
破産手続の後は、免責の審理になります
自己破産の破産手続が無事に終わりましたら、自己破産の手続きが終わったことにはなりません。破産手続が終わりましたら、そのあとに、免責の審理になります。免責の審理とは、債権者が持っている債務を免除することを認めることです。免責は自己破産の中でとても一番大切なことではないでしょうか。
以前は、免責の審理のときに、裁判所に行き、審尋を行っていました。しかし、現在は、破産法改正により、裁判所に呼び出されることはなくなりました。破産法の大きな改正点になります。しかし、場合によっては、債権者の話を聞くために呼び出しを行う場合がありますが、これは、債権者のことを考えて呼び出しをすることが多いです。もし、裁判所から呼び出しがありましたら、必ず日時・時間を守り、裁判所に赴くようにしましょう。
管財事件の場合は、管財人の意見と、資料をもとに、免責を許可するか、不許可にするか決めます。
免責はすべて債務が免除されるわけではありません。債務の内容によっては、免除されないものもあります。何が免責が許可され、不許可になるかは、きちんと調べておきましょう。自己破産が成立したのに、債務が残っていたということがないように、知っておくべきことです。
免責が許可されれば、債務者に報告があり、無事に自己破産が受理され、成立したことになります。もし、免責が不許可になりましたら、弁護士と、今後どのような債権整理を行えばいいのか相談しましょう。

