自己破産のときに財産がある場合
質問
借金をあちこちから借りており、返済ができなくなってしまいました。取り立てが厳しく、精神的に参っています。自己破産をしようかと思っているのですがやはり、家や車などは財産として扱われてしまいますか?家族がいるので、できればあまり迷惑をかけたくないと思っています。
答え
自己破産で財産がある場合
自己破産をする人のほとんどの人は、財産を持っていません。しかし、中には家や車などの財産を持っている人もいます。少ない額の場合は「少額管財事件」それ以外の人は、「管財事件」として扱われます。家や車などを持っているとのことですが、やはりこれらは財産として扱われてしまいますので、分配の対象になるでしょう。ご家族がいるとことですから、家を失なわない方法で「個人再生」という方法もあります。まずは、自分がどの債務整理が適しているのか専門家などに相談してみることをお勧めします。
管財事件とは?
自己破産のとき、財産がある場合「管財事件」として扱われます。管財事件になったら、裁判所が管財人を選定します。管財人は、財産のことを詳しく調査し、破産者の財産を管理、債権者に公平に分配できるようにし、処分などをおこないます。もちろん、債権者の意見も聞き、集会を行います。財産がいくらになるか相場に照らし合わせ、金額が決まり、調整されます。どのように公平に分配するかは管財人次第なのです。
自己破産の申し立てなどを一人で行って来ていた方でも、この管財事件となると自分自身で行うことはかなり厳しいです。ここからは、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
財産が分配され、管財事件は解決したことになります。しかし、この時点では破産手続が成立しただけで、自己破産が成立したわけではありません。このあと、免責の申し立てを行い、債務が免除されなければ、自己破産が成立したことにはなりません。

